第1条 目的
本規約は、GiveNoTane(以下「本団体」という。)が受け付ける寄付、設立支援その他の金銭的支援(以下「寄付」という。)について、本団体と寄付者との間の取扱いを定める。
第2条 寄付の性質
寄付は、本団体の目的及び活動に賛同した寄付者が、自らの意思によって本団体へ金銭を提供する行為とする。
寄付は、商品またはサービスの購入ではない。
本団体は、寄付額に応じた金銭的利益を寄付者へ提供しない。
第3条 寄付の成立
オンライン決済による寄付は、決済事業者が決済を完了した時点で成立する。
銀行振込による寄付は、本団体が指定する口座へ入金された時点で成立する。
第4条 寄付金の使途
本団体は、寄付金を次の目的に使用する。
- 子ども及び教育への支援
- 動物保護への支援
- 災害被災者及び被災地域への支援
- 経済的事情により学業または生活の継続が困難な人への支援
- 支援先の調査及び確認
- 支援に必要な物品の購入
- 支援金及び物品の送付
- 決済手数料及び振込手数料
- Webサイト、サーバー及びシステムの運営
- 通信、交通、印刷、発送その他の活動経費
- 本団体の活動に必要な専門家報酬及び業務委託費
- 本団体の目的を達成するために直接必要な活動
第5条 支援先
寄付者が特定の支援先を指定する制度を本団体が明示して募集した寄付を除き、具体的な支援先は本団体が決定する。
通常の寄付について、寄付者は個別の支援先を指定しない。
第6条 目的を指定した寄付
本団体が支援分野または支援先を指定して募集した寄付は、募集時に明示した目的に使用する。
災害の終息、支援先の受入れ停止その他の事由によって指定した目的への支出ができなくなったときは、その事実及び変更後の使途をWebサイトで公開し、同一または近接する支援目的に使用する。
第7条 決済方法
オンライン決済には、本団体が指定するPayPalその他の決済サービスを使用する。
決済画面上で決済事業者へ入力したカード番号、銀行口座情報その他の決済情報は、決済事業者が取得及び管理する。
第8条 寄付者都合による取消し
寄付成立後は、寄付者の都合による取消し及び返金を受け付けない。
第9条 誤決済及び重複決済
システム障害、本団体の操作ミスまたは決済処理上の不具合によって同一寄付が重複して処理されたと本団体が確認したときは、重複分を返金する。
本団体が金額の誤処理を確認したときは、誤処理された金額を訂正する。
第10条 設立支援者の掲載
設立支援者としてのWebサイト掲載は、寄付者本人が掲載を希望したときだけ行う。
本団体は、本人が掲載を希望した項目だけを公開する。
公開対象は次の情報とする。
- 写真またはロゴ
- 氏名または掲載名
- 会社名または団体名
- 紹介文
- WebサイトまたはSNSへのリンク
掲載を希望しない寄付者の情報は公開しない。
第11条 掲載内容の確認
設立支援者として掲載する文章、写真、ロゴ及びリンクは、寄付者本人が公開する権利を有するものに限る。
第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する情報は掲載しない。
法令、公序良俗または本団体の目的に反する情報は掲載しない。
第12条 掲載内容の変更及び削除
掲載者本人から掲載内容の変更または削除の申出を受けたときは、本人確認後に変更または削除する。
第13条 活動内容の変更
支援先が支援の受入れを終了したとき、支援対象となる事情が解消したとき、災害その他の緊急事態によって優先順位が変わったとき、または予定していた支援の実施ができなくなったときは、本団体が支援先または支援方法を変更する。
変更内容はWebサイトで公開する。
第14条 活動報告
本団体は、支援先、支援内容及び支援金の使途をWebサイトで報告する。
支援を受ける個人を特定する情報、安全を損なう情報及び支援先から非公開を求められた情報は公開しない。
第15条 領収書
寄付者から領収書の発行依頼を受けたときは、本団体が確認した寄付額について領収書を発行する。
決済サービスが発行する利用明細または取引記録は、当該決済サービスの利用記録として取り扱う。
第16条 税制上の取扱い
本団体は、任意団体として活動を開始し、将来、特定非営利活動法人(NPO法人)を設立したうえで、認定NPO法人の認定取得を目指す。
本団体が任意団体として活動している期間及び認定を受けていないNPO法人として活動している期間に受領した寄付は、認定NPO法人に対する寄附金としての寄附金控除または税額控除の対象とならない。
認定NPO法人の認定を受けた後は、認定の有効期間内に受領し、法令上の要件を満たす寄付について、寄附金控除または税額控除の対象となる。
認定取得前に受領した寄付へ、認定取得後にさかのぼって認定NPO法人に対する税制上の優遇措置を適用しない。
認定NPO法人の初回認定では、直前に終了した事業年度を含む2事業年度が実績判定期間となる。認定は期間の経過だけで決まらず、法令で定める認定基準への適合及び所轄庁の認定を要する。
第17条 禁止行為
寄付者は、次の行為を行ってはならない。
- 他人名義の決済手段を権限なく使用する行為
- 虚偽の情報を本団体へ提供する行為
- 本団体、支援先または第三者の権利を侵害する行為
- 本団体の活動を妨害する行為
- 法令または公序良俗に反する行為
第18条 規約の変更
本規約を変更するときは、変更内容及び施行日をWebサイトへ掲載する。
変更後の規約は、施行日以後に成立した寄付へ適用する。
施行日前に成立した寄付には、寄付成立時の規約を適用する。
第19条 問い合わせ窓口
寄付及び本規約に関する問い合わせ窓口を次のとおり定める。