第1条 名称
本団体は、GiveNoTane(以下「本団体」という。)と称する。
第2条 目的
本団体は、支援を必要としているにもかかわらず、十分な支援が届いていない人、地域及び団体へ支援を届け、支援の偏りを減らすことを目的とする。
本団体は、寄付や支援を一部の特別な人だけが行うものではなく、誰かを応援し支える行動が社会の中に広がることを目指す。
第3条 活動
本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 子ども及び教育に関する支援
- 動物保護に関する支援
- 地震、豪雨、台風、火災その他の災害により被害を受けた人及び地域への支援
- 経済的事情により学業または生活の継続が困難な人への支援
- 支援を必要とする人、地域及び団体に関する情報収集及び確認
- 寄付金、支援金その他の活動資金の募集
- 支援先への金銭、物品その他の方法による支援
- 活動内容、支援内容及び資金の使途に関する情報公開
- 本団体の目的に賛同する個人及び団体との連携
- 前各号に付随する活動
第4条 主たる事務所
本団体の主たる事務所を、神戸市灘区森後町1-4-8-201に置く。
第5条 構成員
本団体は、本団体の目的に賛同し、団体運営または活動に継続して参加する者によって構成する。
寄付者、設立支援者、支援先及び一時的な活動参加者は、寄付または参加だけを理由として構成員にはならない。
第6条 加入
本団体への加入を希望する者は、代表へ加入の意思を申し出る。
代表は、本団体の目的及び活動方針への賛同を確認したうえで加入を承認する。
第7条 退会
構成員は、代表へ退会の意思を伝えることにより退会する。
第8条 除名
構成員が次の各号のいずれかに該当したときは、代表が事実関係を確認し、当該構成員へ説明の機会を設けたうえで除名を決定する。
- 本団体の財産を不正に使用したとき
- 本団体または支援先の個人情報を不正に使用または漏えいしたとき
- 本団体の信用を著しく損なう行為をしたとき
- 支援者、支援先または他の構成員に重大な損害を与えたとき
- 本団体の目的に反する活動を継続したとき
- 法令に違反し、本団体の活動継続に重大な影響を与えたとき
第9条 代表
本団体に代表1名を置く。
代表は、本団体を代表し、団体運営、活動、会計及び対外的な手続を統括する。
本団体の代表は、原山友弘とする。
第10条 役員及び担当者
代表は、活動の規模及び内容に応じて、会計その他の担当者または役員を置く。
代表は、団体運営に支障がない範囲で複数の担当を兼任できる。
第11条 重要事項の決定
次の事項は、代表が構成員の意見を確認したうえで決定し、その内容を記録する。
- 活動方針の大幅な変更
- 支援対象または支援方法の大幅な変更
- 団体運営に重大な影響を及ぼす支出
- 会則の変更
- 団体の解散
第12条 支援先の決定
支援先は、本団体の目的に照らし、支援の必要性、緊急性、支援内容、他からの支援状況、支援によって期待される効果及び支援金の使用目的を確認して決定する。
知名度、報道量またはSNS上の注目度だけを理由として支援先を決定しない。
支援先の最終決定は代表が行い、決定理由を記録する。
第13条 寄付金及び支援金
本団体が受け取った寄付金、設立支援金その他の活動資金は、本団体の目的及び本会則に定める活動のために使用する。
代表、役員及び構成員の私的な目的には使用しない。
第14条 活動経費
本団体の活動を実施及び継続するために発生する費用は、団体資金から支出する。
対象となる経費は、決済手数料、振込手数料、交通費、通信費、郵送費、印刷費、物品購入費、Webサイト運営費、サーバー費、システム利用料、広報費、保険料、専門家への報酬、業務委託費その他本団体の活動に直接必要な費用とする。
すべての支出について、日付、金額、支出先及び支出目的を記録する。
第15条 報酬
構成員であることを理由とする利益の分配は行わない。
本団体の業務を実際に行った者へ報酬を支払うときは、業務内容及び金額を事前に決定し、会計記録に記載する。
第16条 利益相反
代表、役員または構成員本人、その配偶者、親族、経営する事業者または勤務先が支援先または取引先となるときは、当該関係を事前に開示する。
利害関係を有する者は、その案件の決定に参加しない。
第17条 会計
本団体の収入及び支出は、会計帳簿へ記録する。
領収書、請求書、決済記録、振込記録その他の会計資料を保存する。
団体資金と代表、役員及び構成員の個人資金を区分して管理する。
第18条 活動及び会計の公開
本団体は、毎会計年度終了後、活動内容及び収支の概要をWebサイトで公開する。
個人を特定する情報、支援先の安全を損なう情報及び契約上公開できない情報は公開対象から除外する。
第19条 個人情報
本団体は、活動を通じて取得した個人情報を、本団体が定めるプライバシーポリシーに従って管理する。
第20条 会計年度
本団体の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第21条 会則の変更
本会則を変更するときは、代表が変更理由及び変更内容を記録し、構成員へ周知する。
第22条 解散
本団体の活動継続が困難となり解散を決定したときは、未了の支援、債務及び契約を整理したうえで解散手続を行う。
第23条 残余財産
本団体を解散したときに残る財産は、代表、役員及び構成員へ分配しない。
残余財産は、本団体と同様の公益的活動を行う団体へ寄付する。